障害年金の審査について
男性63歳その他既婚/子供あり
相談内容:障害年金
2006年に仕事の配属先が変わった頃から、仕事に行き詰まり言いようのない抑うつ感を感じていました。翌年4月に現在通院しているクリニックを受診しました。 以来、出勤と休職を繰り返しましたが、年度途中に勧奨退職となりました。そのタイミングで障害年金を申請し現在ま で半年近く経過しますが、決定されません。 担当医は2級の可能性が高いのでその見立てで診断書を書いたとのことですが、果たしてその話をあてにしてもいいものでしょうか?
回答一覧
- 伊藤 亮太
2023-08-19
ファイナンシャルプランナーの伊藤亮太です。回答させていただきます。 まず、障害年金に関しては、初診日が厚生年金被保険者期間中にあれば障害厚生年金を申請することができます。そのため、申請自体は問題ないと思われます。 そして、申請から審査に係る時間は、平均して3~6ヵ月かかります。審査では、①添付書類、②支給要件、③障害の程度に関する点を見られることになります。特に気になるのが支給要件でしょう。 支給要件とは、初診日要件と保険料納付要件があります。初診日要件とは、初診日のときに、 国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた方または、以下のすべてを満たす方です。 ・60歳以上65歳未満の方 ・過去に国民年金の被保険者であった方 ・日本国内に住所を有する方 ・老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない方 今回は、厚生年金に加入していた方となるため、問題ありません。この他、20歳未満の方も対象となります。 もう一つの保険料納付要件は、原則として初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。こうした要件は満たされているでしょうか? そして、障害の程度に関しても審査されます。医師の診断書の内容と本人の申告に矛盾がないかどうか審査されます。何か矛盾があると診断書を記入した医師に問い合わせがいく場合があります。念のため、かかりつけ医の先生に何か問題がないかどうか聞いてみてはいかがでしょうか。特に問題がないということであれば、審査期間が多少長引くことはあると思いますので、待つしかないかと思います。もしもらえないという場合に備えた措置も念のため考えておいた方がよいかもしれません。