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30代で子供一人世帯の定額減税での減額金額について

回答数回答数 2
いいね数いいね 0

男性33公務員既婚/子供あり

年収:480万円

貯金・資産:500万円

相談内容:所得税・復興特別所得税

【背景】30代男性で妻と7歳になる子供がいます。妻は専業主婦のため仕事は現在していません。 【質問】定額減税によって現在の手取り賃金がおよそいくらに変化するのか、手取り額の算出方法について知りたいです。

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回答一覧

  • 大竹 麻佐子のプロフィール画像

    大竹麻佐子

    ファイナンシャルプランナー

    ゆめプランニング

    こんにちは。ご質問ありがとうございます。 「定額減税」は、賃金上昇が物価の高騰に追いついていない国民の負担を軽減するため、所得税と住民税から特別控除(減税)されるというものです。 給与から差し引かれる所得税や住民税額が減るという点では嬉しいものの、わかりにくく、減税を実感しづらいかもしれません。 特別控除額は、所得税3万円、住民税1万円が納税者である本人とその同一生計配偶者及び扶養親族分の合計額です。 納税者である本人、専業主婦の妻、お子さま1人の世帯では、所得税9万円、住民税3万円、合計12万円が本来差し引かれる税額から減税されます。 所得税については、6月以降に支給される給与もしくは賞与の源泉徴収分から控除し、控除しきれない場合には、7月、さらに8月…と減税額に達するまで控除が続きます。 賞与の支給時にも通常差し引かれる所得税が定額減税の対象となるため、本来の所得税額が特別控除額(上記家族で言えば3人分で9万円)に達した場合には、以降は通常の源泉徴収額に戻ります。 月々の給与にどう反映するかについては、賞与の有無やタイミング、支給額にもより、また、それぞれの事情により異なります。 給与および賞与においても減額しきれなかった場合には、年末調整で調整されます。 住民税については、6月の徴収がないため、普段の手取り収入よりも、これまでの住民税分増えることになります。7月以降は、令和6年分住民税額を11(ヵ月)で割った金額が減額された住民税が来年(令和7年)5月まで徴収されます。 実際に定額減税が実施される際には、給与明細に所得税の減税額が明記されることになっています。所得税および住民税の定額減税額を知ったうえで、給与明細を確認するとよいでしょう。 現時点(5月時点)で、どのくらいの手取り額になるかを知るためには、参考までに、これまでの給与明細をみると目安がわかるかと思います。

  • 伊藤 亮太のプロフィール画像

    伊藤亮太

    ファイナンシャルプランナー

    伊藤亮太FP事務所

    伊藤 亮太伊藤 亮太

    2024-05-26

    ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。回答させていただきます。 ご相談者様は、年収2,000万円以下であるため、ご相談者、妻、子供の3人で定額減税の合計は12万円となります。 6月の所得税から差し引くものと7月以降の住民税から差し引くものがあります。6月の給与ならびに賞与の所得税から差し引けない金額は7月以降の所得税からも差し引くことになります。ご相談者様のボーナスや給与の内訳がわからないため、細かくいくらぐらい手取りが増えるかの詳細はわかりませんが、おそらく6月の所得税は大幅に減ることになると思います。少なくともいえることは、全体で12万円分の減税になることです。 このうち、9万円部分が所得税減税、3万円部分が住民税減税になります。6月のボーナスと給与でもしかすると9万円分所得税が減ることになるかもしれません。住民税は7月以降11ヵ月間で3万円分が減税されます。月になおすとおよそ2700円程度の減税です。 ボーナスがあるかどうかで6月に一気に減税となるか、7月以降にわたっても減税になるかは変わってきます。いずれにせよ、手取り額は増えますが、増えた分は貯金するなり家計のやりくり上うまく行うようにしてください。

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